第1章 総 則

(名 称)
第 1 条 当法人は、一般社団法人藤沢あゆみと藤沢市の暮らしについて考える会と称する。
(目 的)
第 2 条 当法人は、映像の配信を中心に、主にインターネットやSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を通して藤沢市の街の魅力を伝える、あるいは地域における問題・課題等の情報収集等を行
うことにより、藤沢市の地域活性化、及び市民の暮らしの向上に貢献することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
  ⑴ 映像等の撮影、制作、編集
  ⑵ インターネット、アプリケーション等を利用した音楽、音声、映像等の配信
  ⑶ 景観保護、環境保全、観光発展、生活向上等の支援
  ⑷ 各種イベント、啓発活動等の企画、運営、主催、管理
  ⑸ 前各号の事業に関する代行、請負、コンサルティング
  ⑹ 前各号に附帯又は関連する事業
  ⑺ その他当法人の目的を達成するために必要な事業
(主たる事務所の所在地)
第 3 条 当法人は、主たる事務所を神奈川県藤沢市に置く。
(公告の方法)
第 4 条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 社 員

(入 社)
第 5 条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。
(任意退社)
第 6 条 社員は、当法人所定の様式による退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。
(除 名)
第 7 条 社員が次のいずれかに該当するときは、社員総会において、総社員
の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数
の決議をもって、当該社員を除名することができる。
  ⑴ 当法人の定款その他の規則に違反したとき。
  ⑵ 当法人の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき。
  ⑶ その他除名すべき正当な事由があるとき。
(社員の資格喪失)
第 8 条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
  ⑴ 退社したとき。
  ⑵ 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
  ⑶ 除名されたとき。
  ⑷ 総社員の同意があったとき。
(資格喪失に伴う権利及び義務)
第 9 条 社員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対す
る社員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務
は、これを免れることができない。

第3章 社 員 総 会

(構 成)
第10条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(開 催)
第11条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に
開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
(招 集)
第12条 社員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より5日前までに社員に対して発する。
(決議の方法)
第13条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の
議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権
の過半数をもって行う。
(議 決 権)
第14条 社員は、各1個の議決権を有する。
(議 長)
第15条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。
(議 事 録)
第16条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作
成し、10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

第4章 役 員

(役 員)
第17条 当法人に理事5名以内を置く。
  2 当法人は、理事の互選によって代表理事1名を定める。理事1名のときは、その者を代表理事とする。
(選 任)
第18条 理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、
必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
(任 期)
第19条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
  2 任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(職務及び権限)
第20条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
  2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。
(解 任)
第21条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報 酬 等)
第22条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける
財産上の利益は、社員総会の決議をもってこれを定める。

第5章 計 算

(事業年度)
第23条 当法人の事業年度は、毎年11月1日から翌年10月31日までの年1期とする。
(剰余金の不分配)
第24条 当法人は、剰余金の分配を行わない。

第6章 附 則

(最初の事業年度)
第25条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和5年10月31日までとする。